皆さんこんにちわ!
オーストラリア生活、海外情報について発信しているAKANEです♪
今回はオーストラリアと少し離れた現在の入国制限について皆さんにシェアしたいと思います。
2022年1月現在もコロナウイルス蔓延防止の影響で厳しい入国制限が行われています。
変異ウイルスの拡大によって昨年12月以降からさらに外国人の原則新規入国停止が決定されました。
現在新規入国できる外国人は査証(ビザ)を所持していて、特段の事情がある場合のみに限られています。
そんな昨今、コロナによる入国制限で遠距離になっていた夫(オーストラリア人)が無事に配偶者ビザで新規入国をすることができました!!
今回は夫がどのようにして入国したか、
配偶者ビザで入国をする際の準備と必要書類について皆さんに情報共有したいと思います。
下記は私が日本にいて、夫が外国にいる状態で新規で配偶者等ビザを取得し、入国をした流れです。
目次
COE(在留資格認定証明書)を取得する
まず在留資格認定証明書(以下COE)とは外国人が”観光など短期滞在以外”の目的で滞在する場合、取得予定のビザに関する上陸条件に適合しているか審査する推薦状のようなものです。
今回私たちの場合、配偶者呼び寄せの配偶者等ビザのCOEを地方出入国在留管理官署に申請し、発行を受けました。
この場合の配偶者ビザは日本にいる私が外国にいる配偶者を日本に呼び寄せて日本で暮らすための居住ビザのことです。
まずCOEという推薦状のようなものを取得してから配偶者ビザを申請するという流れです。
短期(3ヶ月以上の)ビザを取得するには2ステップあり、COEを申請してそのあとに配偶者等ビザCの取得と考えておくと良いと思います!
COEの有効期限についてですが、これは通常であれば発行を受けてから3ヶ月以内に入国をしなければならない決まりがありますが、現在は特別措置により有効期限が延長されています。
作成日が2020年1月1日から2021年10月31日
→2022年4月30日まで
作成日が2021年11月1日から2022年4月30日
→作成日から「6カ月間」有効
この期間内にビザを取得して入国する必要があるので気をつけて下さい。
最新情報は出入国在留管理庁のホームページから確認できます!
配偶者等ビザの取得
COEが無事に発行されたあとは、その原本を現地にいる夫に郵送し夫がCOEを持って在外公館にて配偶者ビザを申請しました。
すでにCOE(推薦状)がある状態での申請だったので審査期間は一週間ほどで許可がおりました。
現在の入国制限下では長期査証保持者のみの入国が許可されていたので、配偶者ビザでの入国です。
夫婦関係を証明する公的機関の書類
入国に必要な入国書類は上記の2点のみでしたが、日々変わる新規入国の制限やルールに私は不安があったので念には念をと考え、2人が夫婦であることがわかる公的書類も前もって夫に郵送し、入国審査官に見せるように伝えていました!
- 婚姻届受理証明書(婚姻届を提出した市町村で発行可能)
- 戸籍謄本(市区町村役場で発行可能)
※自分と夫との婚姻関係が記載されている戸籍謄本を入手しました。
実際に私たちは入国審査にて上記の婚姻関係を証明する書類は求められませんでししたが、中には求められた人もいると聞いていたので、必要ない分にも持っていて良かったとは思います。
私が心配性なのか、それでも不安だったので渡航予定日の一週間前に外務省や入国管理局、検疫等に電話をして入国に際して問題がないか都度確認を取りました。
通常の渡航であれば何も問題ないのに今回初めての入国制限下での異例の渡航だったので当日までずっと緊張していたのを覚えています。
自分たちも何が正解か分からず誰も経験したことのない事だったので、手探りで情報収集して関連機関に連絡をして情報収集をしてという繰り返しをして準備をしていました。
皆さんの中には、未だにこの入国制限の影響によってパートナー、恋人、家族と離れ離れの状態が続いている方も多くいるかと思います。
私もそのうちの1人でした。
いつ終わるか先が見えない状況でどうしたらいいか毎日毎日悩む日々でしたが、無事に配偶者ビザを取得して日本へ入国しました。
まだまだ厳しい状況は続きますが、一刻も早く離れ離れになってしまっている国際カップル、家族が再会できることを願っています。
※上記はあくまでも2021年12月前半時点での私たちの経験です!
入国制限に関する状況は日々変わっているので最新情報や詳細は外務省ホームページで確認して頂ければ幸いです!
次回は入国の流れについて執筆をしたいと思っています。
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